このたび文部科学省において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に、緊急的に学資を支援する給付金(10万円)が支給されることとなりましたので、ご案内いたします。

 

1.申請が不要な支給対象者について
以下の①及び②の要件を満たす者については、本人からの申請なしに、日本学生支援機構から給付金が支給されます。
【要件】
① 独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学生として採用されていて、
かつ
② 2021年12月10日に、①の給付奨学金の振込の対象となっている方。
なお、対象者のうち、本給付金の受取りを希望されない場合はご連絡ください。

 

2.「申請が不要な支給対象者」に該当しないが、本給付金に申請したい方
「申請が不要な支給対象者」に該当しない場合でも、本給付金に申請し、受給することが可能です。支給対象者は次の要件を満たす方に限定されます。
学校ごとの推薦枠があるため、申請者全員が支給対象となるわけではあリません。
【要件】

●対象学生は自宅外、または自宅でも経済的に家庭から自立している。
●第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している。

詳しくは文部科学省ホームページもご確認ください。
学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度):文部科学省 (mext.go.jp)

希望される方は、上記の学生の皆様向けページ(「学生等の学びを継続するための緊急給付金)より、申請に必要な書類をダウンロードして、ご記入し学校に申請してください。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き

様式1申請書様式2誓約書

■提出期限 令和4年1月12日(木)※学校必着